第1章 総則
(商号)
第1条 当会社は、AMINKA株式会社と称し、英文では、AMINKA Inc.と表示する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
(1) 情報処理サービス業および情報提供サービス業
(2) 電気通信設備、コンピュータ、その周辺機器・関連機器およびそのソフトウェアの企画、開発、設計、製造、販売、賃貸、保守、管理ならびに輸出入業務
(3) 書籍・雑誌その他印刷物および電子出版物の企画、制作および販売
(4) 通信システムによる情報・画像・楽曲の収集、配信、処理および販売ならびにそれに係る機器および装置類の販売
(5) 広告宣伝の情報媒体の販売
(6) 広告、宣伝に関する企画、制作および広告代理店業
(7) 各種コンサルタント業
(8) 通信販売業務
(9) 集金代行業
(10) 各種マーケティング業
(11) イベントの企画・運営
(12) ホスティングサービス事業およびこれに付帯する事業
(13) データセンター運用事業およびこれに付帯するハードウェアもしくはソフトウェアの販売または貸与等の事業
(14) 前各号に附帯関連する一切の業務
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を北海道苫小牧市に置く。
(公告方法)
第4条 当会社の公告は、電子公告により行う。ただし、電子公告によることができない事故その他やむを得ない事由が生じたときは、官報に掲載してする。
第2章 株式
(発行可能株式総数)
第5条 当会社の発行可能株式総数は、42万株とする。
(株券の不発行)
第6条 当会社の発行する株式については、株券を発行しない。
(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の株式を譲渡により取得するには、代表取締役の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を行わない場合、代表取締役は指定買取人を指定することができる。
(相続人等に対する株式の売渡請求)
第8条 当会社は、相続その他の一般承継により当会社の株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿記載事項の記載または記録の請求)
第9条 当会社の株式取得者が、株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求するには、当会社所定の書式による請求書に、株式取得者とその取得した株式の株主として、株主名簿に記載もしくは記録された者またはその相続人その他の一般承継人が署名又は記名押印し、共同して請求しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令に定める場合には、株式取得者が単独で株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録することを請求することができ、その場合には、その事由を証する書面を提出しなければならない。
(質権の登録及び信託財産の表示)
第10条 当会社の株式につき質権の登録又は信託財産の表示を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印し、これを提出しなければならない。その登録又は表示の抹消についても、同様とする。
(手数料)
第11条 前二条に定める請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(基準日)
第12条 当会社は、毎事業年度末日の最終株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主(以下、「基準日株主」という。)をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利行使すべき株主とする。ただし、当該基準日株主の権利を害しない場合には、当会社は、基準日後に、募集株式の発行、合併、株式交換又は吸収分割等により株式を取得した者の全部又は一部を、当該定時株主総会において権利を行使することができる株主と定めることができる。
2 前項のほか、株主又は登録株式質権者として権利を行使すべき者を確定するため必要があるときは、取締役の決定により、臨時に基準日を定めることができる。ただし、この場合には、その日を2週間前までに公告するものとする。
(株主の住所等の届出)
第13条 当会社の株主及び登録株式質権者またはその法定代理人もしくは代表者は、当会社所定の書式により、その氏名または名称、住所及び印鑑を当会社に届け出なければなない。
2 前項の届出事項を変更したときも同様とする。
第3章 株主総会
(招集)
第14条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し、臨時総会は、その必要がある場合に随時これを招集する。
2 株主総会を招集するには、会日より5日前までに、議決権を行使することができる株主に対して招集通知を発するものとする。ただし、総株主の同意があるときはこの限りではない。
3 前項の招集通知は、書面ですることを要しない。
(招集権者および議長)
第15条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、社長がこれを招集する。
2 株主総会の議長は、社長がこれにあたる。
3 社長に事故もしくは支障があるときは、あらかじめ定めた順序により、他の取締役が株主総会を招集し、議長となる。
4 取締役全員に事故があるときは、総会において出席株主のうちから議長を選出する。
(決議)
第16条 株主総会の普通決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した議決権のある株主の議決権の過半数をもって決する。
2 会社法第309条第2項に定める決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(株主総会の決議の省略)
第17条 取締役又は株主が株主総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき株主(当該事項について議決権を行使することができる者に限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の株主総会の決議があったものとみなす。
2 取締役が株主の全員に対して株主総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を株主総会に報告することを要しないことにつき株主の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の株主総会への報告があったものとみなす。
(議決権の代理行使)
第18条 株主が代理人によってその議決権を行使しようとするときは、その代理人は1名とし、当会社の議決権を有する株主であることを要する。
2 前項の場合には、株主又は代理人は代理権を証する書面を株主総会ごとに提出しなければならない。
(総会議事録)
第19条 株主総会の議事については、開催日時、場所、出席した役員並びに議事の経過の要領及びその結果その他法務省令で定める事項を記載又は記録した議事録を作成し、議長及び出席した取締役がこれに署名もしくは記名押印又は電子署名をし、株主総会の日から10年間本店に備え置く。
第4章 取締役および代表取締役
(取締役の員数)
第20条 当会社の取締役は1名以上とする。
(取締役の資格)
第21条 当会社の取締役は当会社の株主の中から選任する。ただし、必要があるときは、株主以外の者から選任することを妨げない。
(取締役の選任)
第22条 当会社の取締役は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の数の3分の1以上の議決権を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
2 取締役の選任については、累積投票によらないものとする。
(取締役の任期)
第23条 取締役の任期はその選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
2 補欠又は増員により選任された取締役は、前任者または他の在任取締役の任期の残存期間と同一とする。
(代表取締役及び社長)
第24条 取締役を2名以上置く場合には、株主総会の決議によって代表取締役1名を選任する。
2 代表取締役は、社長とし、当会社を代表する。
3 当会社に置く取締役が1名の場合には、その取締役を社長とする。
(報酬等)
第25条 取締役の報酬、賞与、退職慰労金その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益は、株主総会の決議により定める。
第5章 計算
(事業年度)
第26条 当会社の事業年度は年1期とし、毎年10月1日から翌年9月末日までとする。
(余剰金の配当等)
第27条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在における株主名簿に記載又は記録された株主又は登録株式質権者に配当する。
(除斥期間)
第28条 当会社が、株主又は登録株式質権者に対し、剰余金の支払いの提供をしてから満3年を経過したときは、当会社はその支払いの義務を免れるものとする。
2 未払いの配当金には利息をつけない。
制定 平成26年10月 3日 / 最近の改正 平成28年11月 9日